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相続税の課税対象となる財産・ならない財産とは?
相続税の申告では、すべての財産が課税対象となるわけではなく、非課税となる財産もあります。
この違いを正しく理解しておくことで、不要な課税リスクを避け、相続手続きを円滑に進めることができます。
本記事では、相続税の課税対象となる財産・ならない財産について解説します。
相続税の課税対象となる財産とは
相続税の課税対象となる財産とは、被相続人が亡くなった時点で保有していた財産のうち、経済的価値が認められるものを指します。
課税対象となる財産としては、主に以下が挙げられます。
現金・預貯金
最も分かりやすいのが現金や預貯金です。
銀行口座の残高はもちろん、タンス預金なども課税対象となります。
名義が家族であっても、実質的に被相続人の財産であれば課税対象となるため注意が必要です。
不動産
土地や建物などの不動産も相続税の対象です。
自宅や賃貸用不動産、空き地なども含まれます。
評価は時価ではなく、路線価や固定資産税評価額などをもとに算定されます。
不動産は評価方法が複雑なため、専門家に確認しながら進めることをおすすめします。
有価証券
株式や投資信託、債券などの金融商品も課税対象となります。
上場株式は相続開始日の終値などを基準に評価されます。
非上場株式については評価方法が複雑になるため、専門的な対応が必要になることがあります。
その他の財産
自動車や貴金属、美術品なども価値があるものは課税対象となります。
さらに、貸付金や未収入金などの債権も財産として扱われます。
こうした見落としやすい財産も含めて把握することが重要です。
マイナスの財産(債務)
相続税の計算では、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、被相続人が負っていた債務も考慮されます。
これらの債務は、相続財産から差し引くことができ、結果として課税対象額を減らすことが可能です。
借入金
住宅ローンや事業資金など、被相続人が生前に負っていた借入金は、債務控除の対象となります。
金融機関からの借入だけでなく、個人間の借金についても、内容が明確であれば控除が認められる場合があります。
未払い費用
死亡時点で未払いとなっている医療費や税金、クレジットカード利用分なども債務控除の対象です。
これらを適切に控除するためには、請求書や領収書などの証拠書類を保管しておくことが重要です。
葬式費用
通夜や告別式、火葬など葬儀に直接かかる費用は、相続財産から控除することができます。
ただし、墓石の購入費用や香典返しなどは控除の対象外となるため、範囲を正しく理解しておく必要があります。
みなし相続財産
相続税では、被相続人が直接保有していなかった財産でも、一定のものは課税対象となります。
これらは「みなし相続財産」と呼ばれ、実務上重要なポイントとなります。
生命保険金
被相続人の死亡により受け取る生命保険金は、みなし相続財産として課税対象となります。
ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税枠が設けられています。
たとえば、法定相続人が4人いる場合、2000万円までが非課税となり、それを超えた部分が課税の対象になります。
死亡退職金
被相続人の死亡により支給される退職金や弔慰金も、みなし相続財産に含まれます。
こちらも生命保険と同様に「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
相続税の課税対象とならない財産
すべての財産が課税対象となるわけではなく、一定の財産は非課税とされています。
墓地・仏壇などの祭祀財産
墓地や墓石、仏壇、仏具などは相続税の対象外とされています。
これらは先祖供養のための財産とされているためです。
ただし、純金製の仏具など投資目的とみなされるものは例外となる場合があります。
公益性の高い寄付
相続した財産を国や地方公共団体、一定の公益法人に寄付した場合、その財産は課税対象から除外されます。
一定の条件を満たしたうえで、適切な手続きを行う必要があります。
見落としやすいポイント
相続税の申告では、財産の把握漏れが大きなリスクとなります。
以下のようなポイントに注意しましょう。
名義預金
子ども名義の口座であっても、実質的な管理者が被相続人であれば名義預金として課税対象となる可能性があります。
形式上の名義だけで判断せず、実態を確認する必要があります。
生前贈与の持ち戻し
被相続人が亡くなる前に行った贈与のうち、死亡前7年以内のものは相続財産に加算されます。
基礎控除110万円以内であっても加算対象となる点に注意が必要です。
まとめ
相続税の課税対象となる財産は、現金や不動産だけでなく、みなし相続財産や権利関係まで幅広く含まれます。
一方で、祭祀財産や一定の寄付など、課税対象とならないものも存在します。
相続税に関してお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。