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相続税の税額控除とは?主な種類を解説
相続税の申告において、相続税額を軽減できる「税額控除」について理解しておくことは非常に重要です。
控除制度を正しく理解しているかどうかで、最終的な納税額が大きく変わることも少なくありません。
本記事では、相続税における主な税額控除の種類とその概要について解説します。
相続税の税額控除とは
相続税の税額控除とは、算出された相続税額から一定額を差し引くことができる制度です。
基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)の後に適用され、税額そのものを直接減らす効果があります。
同じ控除という言葉でも役割が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
主な相続税の税額控除の種類
相続税には複数の税額控除制度が用意されており、状況に応じて適用されます。
代表的なものとして、以下の控除が挙げられます。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者が相続する場合に適用される代表的な制度です。
配偶者は、1億6000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されません。
そのため、多くのケースで配偶者の税負担は大きく軽減されます。
たとえば、遺産総額が4億円で配偶者の法定相続分が2分の1であれば、2億円まで非課税となります。
適用には、法律上の配偶者であること、申告期限までに遺産分割が確定していること、相続税の申告を行うことといった要件を満たすことが必要です。
未成年者控除
相続人が未成年である場合に適用される控除です。
18歳(または法定成年年齢)に達するまでの年数に応じて、一定額が税額から控除されます。
控除額は「18歳までの年数×10万円」で計算され、1年未満は切り上げて計算します。
たとえば15歳であれば、3年分の30万円が控除されます。
この制度は、若年の相続人の負担を軽減するために設けられています。
なお、控除しきれない場合は扶養義務者の税額から差し引くことができ、過去に適用を受けている場合は控除額が制限されることがあります。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合に適用される控除です。
控除額は、85歳までの年数に応じて計算され、一般障害者は1年につき10万円、特別障害者は1年につき20万円となります。
なお、未成年者控除と同様に控除しきれない部分の金額は扶養義務者の税額から差し引き可能で、過去に適用を受けている場合は控除額が制限される場合があります。
相次相続控除
相次相続控除とは、短期間に相続が続いた場合に相続税の負担を軽減するための税額控除です。
具体的には、前回の相続から10年以内に再び相続が発生した場合に、前回納付した相続税の一部を相続税から差し引くことができます。
控除額は、前回の相続からの経過年数に応じて減少し、時間が経つほど控除額は小さくなります。
適用には、前回の相続で実際に相続税が課税されていることなどの要件があり、二重課税の負担を調整する役割を持つ制度です。
贈与財産の税額控除
被相続人から生前に受けた贈与が相続税の課税対象に加算された場合に、その贈与時に支払った贈与税を相続税から控除することができます。
具体的には、相続開始前一定期間(原則7年以内)に受けた贈与財産は相続税の課税価格に加算されますが、その贈与に対して課税された贈与税額は二重課税とならないよう控除されます。
外国税額控除
海外にある財産について現地でも課税された場合に適用されます。
外国で支払った相続税相当額を、日本の相続税から控除することができます。
控除額は、実際に外国で納付した税額と、日本の相続税のうち国外財産に対応する税額のいずれか少ない金額となります。
適用には、国外財産を取得していることや、その財産に対して現地で課税されていることなどの要件があります。
国際的な二重課税を防ぐための制度です。
税額控除を適用する際の注意点
税額控除は有効な節税手段ですが、適用にはいくつかの注意点があります。
要件を満たしていない場合や手続きに不備があると、控除が認められない可能性もあります。
申告が必要なケースがある
配偶者に対する相続税額の軽減などは、税額がゼロになる場合でも申告が必要です。
申告を行わなければ控除が適用されないため注意が必要です。
期限内(被相続人の死亡日の翌日から10か月以内)に正しく申告することが重要です。
他制度の検討
税額控除は、他の特例や控除制度と組み合わせて検討する必要があります。
たとえば、小規模宅地等の特例などと併用することで、より大きな節税効果が得られる場合があります。
他の特例制度も踏まえて適用を検討することが重要です。
まとめ
相続税の税額控除は、配偶者の税額軽減をはじめ、複数の控除を適切に活用することで、大きな節税効果が期待できます。
制度を正しく理解し、自身の状況に合った控除を選択することが、適切な相続対策につながります。
相続税に関してお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。