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相続放棄した人がいる場合の相続税の計算方法を解説
相続放棄をした人がいる場合、相続税の計算にどのような影響があるのか疑問に感じる方は少なくないと思います。
本記事では、相続放棄がある場合の相続税の計算方法と注意点について解説します。
相続放棄した人がいる場合相続税の控除額に影響はあるのか
相続放棄とは、被相続人の一切の財産を承継しないようにする手続きをいいます。
相続税の基礎控除などの金額に影響するのでしょうか。
確認していきましょう。
基礎控除額の計算
相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出することができます。
相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人とは、相続が開始した時点での相続権を持つ者のことを指します。
対して相続人は、実際に遺産を承継する者のことです。
法定相続人の数は、相続開始時点で固定されているため、相続放棄をしたとしても、基礎控除額に影響はありません。
死亡保険金の非課税限度額
死亡保険金の非課税限度額は、以下の計算式で求めます。
500万円×法定相続人の数
基礎控除額と同様に、相続放棄をした人がいても法定相続人の数に含めて計算します。
法定相続人が3人の場合、非課税限度額は1500万円です。
受け取った死亡保険金のうち1500万円までは相続税がかかりません。
ただし、相続放棄をした本人が受け取った死亡保険金には、非課税枠が適用されない点には注意が必要です。
死亡退職金の非課税限度額
死亡退職金の非課税限度額も、死亡保険金と同じく500万円に法定相続人の数を乗じた金額で計算されます。
相続放棄をした人がいても法定相続人の数に含める点は共通です。
たとえば、法定相続人が3人の場合は非課税限度額が1500万円です。
死亡退職金を受け取った人が相続放棄をしている場合も、死亡保険金と同様に非課税枠は適用されません。
死亡退職金は、みなし相続財産として課税対象となるため、相続放棄をしていても税負担が発生する場合があります。
相続税の総額
相続税の総額を計算する際は、各法定相続人が法定相続分に応じて遺産を取得したものと仮定して税額を算出します。
たとえば、配偶者と子2人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子は各4分の1です。
子1人が相続放棄をしても法定相続分の割合は変わらず、相続税の総額に影響を与えません。
実際の遺産取得者が異なっても、相続税の総額は法定相続分に割り振って計算する仕組みです。
相続放棄した人自身の注意点
相続放棄をした人自身にも、税務上の注意点があります。
放棄をしても課税対象となるケース、利用できない制度を確認しておきましょう。
死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合
相続放棄をした人が死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
相続放棄によって通常の遺産は取得しないものの、死亡保険金や死亡退職金は受取人固有の権利として支払われるため、放棄の効力が及びません。
ただし、相続放棄をした人は相続人に該当しなくなるため、非課税限度額の適用を受けられなくなります。
受け取った死亡保険金の全額が課税対象となり、他の相続人と比較して税負担が重くなる場合があります。
相続放棄を検討する際には、受取予定の保険金額と税負担を事前にシミュレーションしておくことが大切です。
相次相続控除は受けられない
相次相続控除とは、10年以内に2回以上の相続が続いた場合、前回の相続で課された相続税額の一部を今回の相続税額から控除できる制度です。
相続放棄をした人は、相次相続控除の適用が受けられません。
相続放棄をすると法律上は初めから相続人でなかったものとして扱われるため、相続によって取得した遺産がないと判断されます。
みなし相続財産として死亡保険金を受け取っている場合でも、相次相続控除は適用対象外です。
前回の相続からあまり時間が経たず、2回目の相続が発生する見込みがある場合は、相続放棄による控除喪失の影響を検討する必要があるでしょう。
まとめ
相続放棄をした人がいても、基礎控除額や非課税限度額の計算では法定相続人の数に含めて計算するルールが設けられています。
一方、相続放棄をした本人は、非課税枠の適用や相次相続控除を受けられないなど、不利になる場面もあります。
相続放棄の判断は税負担に大きく影響するため、自身で判断せず相続税に詳しい税理士へ早めに相談することをおすすめします。