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投資信託の相続税評価とは?評価方法と必要書類を解説
被相続人が保有していた投資信託は、相続税の課税対象となり適切な評価が求められます。
投資信託の種類によって評価方法が異なるため、正しい計算方法を把握しておくことが大切です。
本記事では、投資信託の相続税評価の方法と必要書類について解説します。
相続税評価の対象となる投資信託とは
相続税の評価対象となる投資信託は、大きく証券投資信託受益証券と貸付信託受益証券の2種類に分かれます。
一般的な窓口で購入できる証券投資信託受益証券
証券投資信託受益証券とは、投資家から集めた資金を株式や債券に投資し、運用成果を投資家に分配する信託商品です。
証券会社や銀行の窓口で購入できる投資信託の多くが、証券投資信託に該当します。
上場されているETFも証券投資信託の1つであり、証券取引所で売買されている点が特徴です。
日々決算型のMRFやMMFも証券投資信託に含まれますが、評価方法はこれらの投資信託とは異なります。
相続税の評価では、課税時期における基準価額で計算するのが原則です。
信託銀行が運用を担う貸付信託受益証券
貸付信託受益証券とは、信託銀行が投資家から集めた資金を企業への貸付に運用し、利息収入を投資家に分配する信託商品です。
元本補填の特約が付いている場合が多く、比較的安全性の高い金融商品として位置付けられてきました。
近年は、新規の募集が減少しているものの、過去に購入した貸付信託を保有したまま相続が発生するケースは依然として存在しています。
貸付信託の評価では、元本の額に既経過収益を加え、買取割引料や所得税相当額を差し引いて計算します。
貸付信託受益証券の具体的な評価方法
貸付信託受益証券の相続税評価額は、元本の額と既経過収益の合計額から買取割引料と所得税相当額を控除して算出します。
具体的には、課税時期における元本の額に、課税時期までに発生した未収利息に相当する既経過収益を加えます。
加えた金額から、中途解約した場合に差し引かれる買取割引料と、既経過収益に対する所得税相当額を控除した残額が評価額です。
計算には、信託銀行から残高証明書を取り寄せ、元本の額や既経過収益を正確に把握する必要があります。
中途解約の条件や買取割引料の料率は信託契約ごとに異なるため、個別に確認が必要です。
証券投資信託受益証券における3つの評価方法
証券投資信託受益証券の評価方法は、信託の種類によって3つに区分されます。
日々決算型、一般的な証券投資信託、上場されている証券投資信託ごとに計算方法を確認します。
日々決算型の証券投資信託の場合
日々決算型の証券投資信託とは、毎日決算を行い収益を再投資する信託商品です。
MRFやMMFが代表的な商品であり、証券口座の預かり金として活用される場面が一般的です。
評価額は、課税時期における1口あたりの基準価額に口数を乗じた金額から、課税時期に解約した場合に差し引かれる解約時控除額と所得税相当額を控除して算出します。
日々決算型は基準価額の変動が小さいため、元本に近い金額で評価します。
一般的な証券投資信託の場合
一般的な証券投資信託の評価額は、課税時期における1口あたりの基準価額に口数を乗じた金額から、解約時控除額と所得税相当額を控除して算出します。
基準価額は運用会社が毎営業日公表しており、課税時期に該当する日の基準価額を用います。
課税時期が休業日にあたる場合は、課税時期前の直近の営業日の基準価額を使用します。
解約時控除額が設定されていない投資信託の場合は、基準価額から所得税相当額のみを控除して評価額を算出します。
上場されている証券投資信託の場合
上場されている証券投資信託は、ETFのように証券取引所で売買される投資信託です。
評価方法は上場株式と同様であり、課税時期の終値、課税時期の属する月の毎日の終値の平均額、前月の終値の平均額、前々月の終値の平均額のうち低い方の金額で評価します。
課税時期に取引がなかった場合は、課税時期に近い日の終値を用いるでしょう。
上場投資信託は市場価格で評価するため、基準価額ではなく取引所の終値で計算する点が一般的な証券投資信託との違いです。
投資信託の相続税評価に不可欠な必要書類
投資信託の相続税評価を行うには、信託銀行や証券会社から必要書類を取り寄せなければなりません。
残高証明書には課税時期における保有口数や基準価額が記載されており、評価額の算出に必要な書類です。
取引残高報告書も併せて取得しておくと、購入時期や分配金の履歴を確認できます。
上場投資信託の場合は、証券取引所の株価データから終値を確認する必要があります。
書類の取り寄せには数日から数週間かかる場合もあるため、相続発生後は早めに手続きを開始することが望まれます。
まとめ
投資信託の相続税評価は、証券投資信託と貸付信託で計算方法が異なり、証券投資信託もさらに日々決算型、一般型、上場型の3つに区分されます。
評価額の算出には課税時期の基準価額や残高証明書が必要となるため、早めの準備が必要です。
正確な評価を行うためにも、相続税に詳しい税理士へ早めに相談することをおすすめします。