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相続税の税率と計算方法
相続税とは、亡くなってしまった人の財産を相続した際にかかる税金のことです。
亡くなってしまった人が持っていた財産から、非課税のものなどを引いたものに対して相続税がかかります。
課税対象になる財産、非課税の財産
課税対象になるのは、現金・預金、有価証券、不動産など亡くなった人が所有していた財産です。
この他にも、亡くなったことにより入ってくる死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象となります。
なお、令和6年1月1日以降の贈与に関しては税制改正により順次7年間に延長されます。
これらの課税対象になる財産から、非課税財産と、債務・葬式費用などが引かれます。
非課税となるのは、死亡保険金や死亡退職金のうち「500万円×法定相続人数」で算出される額です。
このようにして算出したものが、相続税の課税価格となります。
この課税価格から、3000万円+600万円×法定相続人の人数で計算される基礎控除額を引いたものが課税遺産総額となります。
相続税の計算
課税遺産総額の計算後、①相続税総額を計算、②実際に納付する相続税額を計算という順に計算を行います。
①相続税総額の計算
相続税総額の計算は、「法定相続分に応じた取得金額(課税遺産総額×法定相続分により算出)×税率-控除額」によって算出される各人の相続税額をすべて足すことで求められます。
②実際に納付する相続税額
実際に納付する相続税額は、「相続税総額×実際の遺産取得割合-税額控除」によって算出されます。
次に、配偶者に対する相続税額の軽減という相続税の制度を例に、税理士に相談するメリットを解説します。
配偶者に対する相続税額の軽減
相続税には、配偶者に対する相続税額の軽減という制度があります。
配偶者に対する相続税額の軽減とは、配偶者が相続または遺贈によって得た財産のうち、一定の割合あるいは一定額までについては、相続税を支払わずに済むという制度です。
配偶者に対する相続税額の軽減の計算方法
配偶者に対する相続税額の軽減の額は、「相続税の総額×(A課税価額の合計額×法定相続分と1億6,000万円のいずれか大きい額、B配偶者が実際に取得した課税価額のいずれか少ない額)÷課税価格の合計額」によって計算されます。
また、相続の申告は自分でも進めることはできますが、多くのことを短期間で行わなくてはならないため、専門家である税理士に任せるのがベストであるといえます。
税理士法人アイアイティーではさいたま市、川口市、越谷市、上尾市を中心に「生前贈与」「相続時精算課税制度」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。
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