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相続税申告時の必要書類

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相続は多くの方が一度は経験することになるものですが、相続の機会は多いとはいえず、いざ相続が起こった場合に戸惑う方が多くいらっしゃいます。

この記事では、相続と相続税申告の流れについてご説明していきます。

①死亡後1週間以内
死亡後1週間には、市町村へ死亡届を提出し、家賃・光熱費を支払うために使っていた金融機関などへ死亡したことを連絡しなければなりません。

②死亡後2カ月以内
相続人と相続分を確定させる必要があります。そのために、家探ししたり、公証役場に問い合わせをすることで、遺言書の確認手続きをしなければなりません。また、相続人を確定させるためには被相続人の出生時から死亡時までの戸籍も必要となるため、取り寄せる必要があります。そして、相続分を確定させるために、遺産リストを作らなければなりません。

③死亡後3カ月以内
死亡後3カ月以内には、遺産継承の判断をしなければなりません。相続放棄または限定承認する場合は3カ月以内に手続きを行いましょう。手続きをする場合は、被相続人住所地の管轄裁判所に申述します。

④死亡後4~9カ月以内
死亡後4~9カ月以内には、遺産分割協議を行わなくてはなりません。遺言書がある場合には、遺言書に基づき分割を行うことになりますが、遺留分の侵害の有無については、しっかりと確認する必要があります。遺言書がない場合には、法定相続人全員で協議する必要があります。

⑤死亡後10カ月以内
相続税の申告・納付を行います。申告期限は被相続人の死亡を知った次の日から10カ月以内に行う必要があります。分割協議後遅滞なく被相続人の住所地の管轄税務署へ相続人共同で提出しますが、その際、分割財産の名義変更を行う必要があります。

相続の申告は自分でも進めることはできますが、多くのことを短期間で行わなくてはならないため、専門家である税理士に任せるのがベストであるといえます。

税理士法人アイアイティーではさいたま市、川口市、越谷市、上尾市を中心に「生前贈与」「相続時精算課税制度」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。