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未成年者へ相続した場合の相続税は?控除や注意点など

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死亡した人の法定相続人に未成年者がいた場合、法定相続人の年齢には関係なく財産を継承することができます。
遺産分割協議では未成年者も含めて全員の同意が必要です。

しかし、未成年者は自分で法律行為が行えず、相続人として財産を継承するなどの法律行為を行う時には法定代理人の同意が必要になります。遺産分割協議も法律行為であるため、法定代理人の同意が必要となります。

日常的な法律行為は親権者が法定代理人になるのですが、相続で親権者と子が相続人の場合は親権者が代理人として遺産分割協議の同意は出来ません。

また、未成年者は遺産分割協議に参加することはできません。

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議には法定代理人である親権者(父母等)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

ただし、親権者自身が未成年者とともに共同相続人の一人だった場合には、特別代理人を家庭裁判所に請求し、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加します。

税理士法人アイアイティーではさいたま市、川口市、越谷市、上尾市を中心に「生前贈与」「相続時精算課税制度」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。