税理士法人アイアイティー

税理士法人アイアイティー > 記事コンテンツ > 車の相続 評価額の計算方法

車の相続 評価額の計算方法

記事コンテンツ

自動車の場合、「一般動産」として相続評価額を計算します。一般動産の評価は、5万円を超える場合、そのひとつひとつに行います。
動産とは建物や土地などの不動産を除いた全ての財産のことです。そのうち、たな卸商品など以外のものが一般動産と呼ばれます。
一般動産の相続税評価の算定は、原則として相続開始時点で売買が成立する価格である時価を用います。

①売買実例価格を基準とした計算
一般動産の相続税評価には時価が用いられます。
しかし、時価の算定は、通常実際に売買が行われている売買実例価格などをもとに決定されます。
売買実例価格は中古市場での価格とするのが一般的です。
売買実例価格とは、中古車市場で実際に取引されている価格のことを指します。
具体的には、相続される自動車の年式や車種、走行距離などの情報をもとに、同様の条件を持つ自動車の買取価格を参考に評価額が算定されます。

②減価償却による計算
同様の動産が市場で流通していない場合など、売買実例価格を基準とすることが難しい場合には、減価償却方式による評価額の算定も可能です。

相続のことは税理士に相談するのが一番です。
相続に関してお困りの際はぜひ税理士への相談を検討してみてください。

税理士法人アイアイティーではさいたま市、川口市、越谷市、上尾市を中心に「生前贈与」「相続時精算課税制度」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。