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暦年贈与と相続時精算課税制度

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生前贈与などを行う際には財産を贈与した方に「贈与税」が課税されます。その際に問題になってくるのが「暦年課税」なのか「相続時精算課税制度」のどちらを取るのか、ということが重要になってきます。この2つの方法を理解することでどちらでの贈与がベストか、ということを判断することが出来るようになります。それぞれの制度について解説していきます。

 

■暦年贈与について
暦年贈与は毎年「110万円」の非課税枠を超えた贈与に対しては、贈与税を課すというものになっています。そのため、200万円を贈与したら110万円を差し引き90万円に贈与税が課税されます。ここで問題になってくるのが、まとまったお金を分割して渡すことによって暦年贈与での非課税が活用できるのではないか、という疑問ですが、これは非常に危険な方法であり、おすすめできない方法です。

 

■相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度はまとまったお金を生前贈与したい場合に活用できる方法です。この制度を活用することによって贈与時に贈与税は課税されず、実際に相続が起こった際に相続財産の一つとして加算して精算する、という方法を取ります。この方法を取ると2500万円までの贈与財産であれば贈与税は非課税で贈与することができ、超えた部分に対しては一定の贈与税が課税されます。この方法は、贈与時の時価評価額がそのまま据え置きとなり相続時に精算されることになるので、資産価値が上がる財産をこの方法で贈与することで節税を行うことが可能です。

税理士法人アイアイティーではさいたま市、川口市、越谷市、上尾市を中心に「生前贈与」「相続時精算課税制度」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「相続時精算課税制度」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。