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税理士に相談できること
相続に関することや贈与に関すること、税務調査に関することなどを相談するには税理士に相談することが多いと思います。税理士は税務のプロですが、実際に税理士にどのようなことを相談できるのでしょうか。
■税理士にしかできないこと
まず一つ目は税理士にしか相談できないこと、があります。これを独占業務といい、税理士の独占業務は3つあります。
・税務代理
この税務代理は例えば税務調査の立ち合いや代行などといった業務のことであり、税理士にしか行うことのできない業務の一つです。
・税務書類の作成代行
この業務は確定申告書などといった税務署に提出する書類を代行で作成することであり、この業務も税理士しか行うことができません。
・税務相談
個別具体的な税務相談や税金の計算は税理士の独占業務です。実際に正確な税金を計算をお願いするには税理士にご相談ください。
■税理士でなくても出来ること
税理士でなくても出来ることもご相談可能です。例えば、経営コンサルティングを行っている税理士や資金調達に関することなどといった業務もノウハウがある税理士にご相談いただくことが可能です。
税理士にも得意分野があります。それぞれの税理士の得意分野を見極めてご相談いただくことで、より効果的な解決策を導くことが可能になります。
税理士法人アイアイティーではさいたま市、川口市、越谷市、上尾市を中心に「生前贈与」「相続時精算課税制度」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「税務相談」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。