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生前贈与を現金手渡しで行う場合の注意点とは
相続税の節税方法の代表例が「生前贈与」です。相続前に財産を移転しておけば相続税の課税を避けられます。当然この場合でも贈与税の課税は避けられませんが、年間110万円以内に抑えるなど、工夫をすることで節税効果は得られます。
ただ、生前贈与を「現金手渡し」により行う場合にはいくつかの点に注意が必要です。この注意点を紹介していきますので、参考にしていただければと思います。
生前贈与を現金手渡ししても課税される
まず説明しておきたいのが、“現金を手渡ししたとしても贈与税の対象になる”ということです。
現金を手渡しすれば贈与自体の記録は残りませんが、贈与の記録がなければ課税を避けられるというルールはありません。また、贈与がバレなければ良いということでもありません。
そのため、現金手渡しであっても、その他の手段による贈与と同じように課税はなされます。
そもそも現金を手渡ししたからといって税務署にその事実がバレないわけでもありません。
税務署が確認するのは、「お金の送金により贈与がされた」という直接的な記録だけではないからです。これまでの資産や収入、その変動具合などもチェックしています。そのため、預貯金口座に不自然なお金の流れが生じていることがきっかけで、現金を手渡ししたことの疑いがかかることもあるのです。
もし脱税していることがバレてしまうと、無申告加算税や重加算税、延滞税などが課されてしまいます。本来納めるべき金額より大幅に増額することが考えられますので、脱税目的で現金手渡しという手段を選択するのは絶対に避けるようにしましょう。
現金手渡しで生前贈与するときの注意点
現金手渡しで生前贈与をするとき、何ら対処をしなければ贈与の記録が残りません。そしてこの記録が残らないということがかえって当事者を不利にすることがあります。そこで、どのような贈与をしたのかが客観的に示せることが大事です。
この観点から、以下の点に注意しましょう。
贈与契約書を作成すること
現金を手渡しする場合でも、贈与契約書を作成しておくことが大事です。
贈与契約書を作成しておけば、生前贈与があったことの証明に使えます。この証明ができないと、年間110万円以下の非課税枠でした贈与であると認めてもらえないおそれがあります。結果として生前贈与が否定されてしまうと、結局相続税の計算に含められてしまいます。
なお贈与契約書のフォーマットに決まりはありません。
要は、贈与がなされたことが第三者にも伝われば良いのです。とはいえその日付や金額、方法、契約当事者などは明示されている必要があります。
贈与契約書の雛形をダウンロードすればそれほど契約書の作成に困ることもないでしょう。ただ、雛形をそのまま流用するのは危険です。当事者間で定めていない条項が記載されていることもありますし、定めるべき条項が足りていないこともあります。
そのため契約書の作成は弁護士などに依頼するようにしましょう。
適切な贈与方法や節税のアドバイスを税理士から受け、その税理士に頼んで連携している他の専門家を紹介してもらえば情報共有などもスムーズになります。
定期贈与と判断されないようにすること
年間110万円以内であれば、繰り返し現金を手渡ししても非課税で財産を贈与できます。
しかしこの行為が税務署に「定期贈与」と評価されてしまうと、暦年贈与としてではなく、それまでの贈与をまとめた合計額に対して贈与税を課されてしまいます。
例えば110万の贈与を10年繰り返しており、これが定期贈与とみなされた場合、「1100万円の贈与」として贈与税の対象になってしまう可能性があるのです。
これを避けるには、「まとめて1つの贈与」と評価されないことが大事です。そこで、毎回の別個の贈与をしていると対外的に示すため、現金を渡すたびに贈与契約書を作成するようにしましょう。
計画的に贈与を始めること
相続を契機に移転した財産が、本来の、純粋な相続財産です。
しかし相続税の計算上は、純粋な相続財産以外の財産も含めることがあります。
生前贈与に関して特に注意が必要なのは、“相続開始前3年以内の贈与は相続税の計算に含める”というルールの存在です。
「暦年課税の仕組みがあるから、前もって財産を渡せば一切の課税を避けられる」と安易に考えるべきではありません。死期を悟った時点で急いで生前贈与を行っても意味がないケースがあるのです。
このルールは、贈与の目的物が現金であっても、贈与の方法が手渡しであっても変わりはありません。
そこで、計画性を持って、早期に生前贈与に着手することが大事です。
節税効果を狙うなら他の手段も検討
現金手渡しでも節税効果は得られます。しかし記録が残らない分暦年贈与であることの立証が大変で、契約書作成の必要性が高まります。
そして当然現金手渡しだからといって課税を避けられるわけでもありませんし、リスクなく脱税ができるわけもありません。
そこで、現金を手渡しすることに特別の意味・必要性がないのなら、別の手段も検討すると良いでしょう。
特に節税効果を狙うのであれば、様々な手段を視野に入れた方が良いです。
最適な手段や節税方法は各人の状況に応じて異なるため、税理士に相談し、助言を受けると良いでしょう。暦年贈与のみならず各種控除制度や特例なども総合的に考慮した、もっとも効果的な手段を提案してくれることでしょう。